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2023.09.16

【駐停車禁止の場所】駐停車禁止は交差点やバス停から何メートル?


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道路わきに、やむを得えず車を停めなければならない場面はあると思いますが、停めてもよい場所かどうかを迷う時はありませんか?

駐車や停車をする際に、違反にならないよう、駐車や停車が禁止されている場所を再確認しておきましょう。


駐停と停車が禁止されている場所 

交差点とその端から5メートル以内の場所

交差点とその端から5メートル以内の場所は、駐車または停車をしてはいけません。




横断歩道(自転車横断帯を含む)と、その端から5メートル以内の場所

横断歩道(自転車横断帯を含む)と、その端から5メートル以内の場所は、駐車または停車をしてはいけません。




バス停、路面電車の掲示板から10メートル以内の場所
※運行時間中に限ります。

バス停、路面電車の掲示板から10メートル以内の場所は、駐車または停車をしてはいけません。
※運行時間中に限ります。



道路標識によって禁止されている場所

駐停車禁止の道路標識によって禁止されている場所では、駐車または停車をしてはいけません。



駐停車禁止の場所


道路交通法では次のような場所で駐車や停車が禁止されています。

(停車及び駐車を禁止する場所)
第四十四条 車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。
一 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
二 交差点の側端又は道路の曲がり角から五メートル以内の部分
三 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に五メートル以内の部分
四 安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分
五 乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から十メートル以内の部分(当該停留所又は停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る。)
六 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分

引用:e-GOV 法令検索 道路交通法 第九節 停車及び駐車



日常生活では主に次のような場所での駐車や停車に気を付けましょう。

・駐停車禁止の標識や表示がある場所

・交差点とその端から5メートル以内の場所

・横断歩道(自転車横断帯を含む)と、その端から5メートル以内の場所

・坂の頂上付近、こう配の急な坂(上り・下り)

・トンネル(車両通行帯があってもなくても)

・踏切と、その端から前後10メートル以内の場所

・軌道敷内

・安全地帯の左側部分と、その前後10メートル以内の場所




駐車だけが禁止されている場所  

駐車場、車庫などの出入り口から3メートル以内の場所

駐車場、車庫などの道路に接する自動車用の出入り口から3メートル以内の場所は、駐車をしてはいけません。




道路標識によって禁止されている場所

道路標識によって禁止されている場所は、駐車をしてはいけません。




駐車禁止の場所

道路交通法では次のような場所で駐車や停車が禁止されています。

(駐車を禁止する場所)
第四十五条 車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。ただし、公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、この限りでない。
一 人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から三メートル以内の部分
二 道路工事が行なわれている場合における当該工事区域の側端から五メートル以内の部分
三 消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽そうの側端又はこれらの道路に接する出入口から五メートル以内の部分
四 消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽そうの吸水口若しくは吸管投入孔から五メートル以内の部分
五 火災報知機から一メートル以内の部分
2 車両は、第四十七条第二項又は第三項の規定により駐車する場合に当該車両の右側の道路上に三・五メートル(道路標識等により距離が指定されているときは、その距離)以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない。ただし、貨物の積卸しを行なう場合で運転者がその車両を離れないとき、若しくは運転者がその車両を離れたが直ちに運転に従事することができる状態にあるとき、又は傷病者の救護のためやむを得ないときは、この限りでない。

引用:e-GOV 法令検索 道路交通法第四節 第九節 停車及び駐車



よくある場面での駐車が禁止されてる場所を確認しておきましょう。

・道路標識によって禁止されている場所

・駐車場、車庫などの道路に接する自動車用の出入り口から3メートル以内の場所

・道路工事が行われているの区域の端から5メートル以内の場所

・消防機械器具置き場、消防用火水槽の出入り口から5メートルi以内の場所

・消火栓、指定消防水利の標識かある位置や、防火水槽の給水口または吸管投入孔から5メートル以内の場所





駐車する場合は余地を確保する

3.5メートル以上の余地を確保

車の右側に3.5メートル以上の余地がない場合には駐車をしてはいけません。


指定された距離を確保

標識によって距離が指定されている道路では、その距離以上の余地がない場合には駐車をしてはいけません。



例外で駐車ができる場合


・貨物の積みおろしをする場合で、運転者がその車両を離れないとき、またはすぐに運転できるとき

・傷病者の救護のためやむを得ないとき

・公安委員会が交通がひんぱんでないと認めて駐車可の指定をした区域



ちょっとおさらい
駐車と停車の違いとは?
 

次のような場合は駐車です


・客待ち、荷待ち、故障などにより車が継続的に停止すること

・荷物の積みおろしのための停止(5分以内の停止を除く)

・運転者が車から離れてすぐに運転することが出きない状態のとき


次のような場合は停車です

・人の乗り降りのための停止

・荷物の積みおろしのための停止で5分を超えないもの

・運転者がすぐに運転できる状態のとき




あらためて見てみると、駐車や停車をしてはいけない場所はたくさんあって、一度に覚えるのは大変そうですね。

 駐車や停車の禁止場所は、他の交通や歩行者にも迷惑となる場所です。

まずは交差点や横断歩道、バス停など身近な場所から覚えてみてはいかがでしょうか? 


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