2023.05.17
【進路変更の禁止】黄色い線・白い線は進路変更禁止?
運転の苦手を克服スキルレシピ
覚えたての頃はしっかりと理解できていた進路変更禁止の決まり。だんたんとあやふやになってきていませんか? 改めて進路変更ができる場合、できない場合の確認をしてみましょう。
黄色い実線・白い実線・白い破線、それぞれの意味
黄色い実線
車両通行帯境界線が黄色い実線のときは、進路を変えてはいけません。
黄色い実線
車両通行帯境界線が黄色い実線のときは、進路を変えてはいけません。
白い実線
車両通行帯境界線が白い実線のときは、進路を変えることができます。
白い破線
車両通行帯境界線が白い破線のときは、進路を変えることができます。
運転者側が黄色い実線
車両通行帯境界線の運転者側が黄色い実線のときは、進路を変えてはいけません。
運転者側が黄色い実線
車両通行帯境界線の運転者側が黄色い実線のときは、進路を変えてはいけません。
運転者側が白い実線
車両通行帯境界線の運転者側が白い実線のときは、進路を変えることができます。
運転者側が白い破線
車両通行帯境界線の運転者側が白い破線のときは、進路を変えることができます。
進路変更の禁止
道路交通法では次のように進路の変更を禁止しています。
(進路の変更の禁止)
第二十六条の二 車両は、みだりにその進路を変更してはならない。
2 車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。
3 車両は、車両通行帯を通行している場合において、その車両通行帯が当該車両通行帯を通行している車両の進路の変更の禁止を表示する道路標示によつて区画されているときは、次に掲げる場合を除き、その道路標示をこえて進路を変更してはならない。
一 第四十条の規定により道路の左側若しくは右側に寄るとき、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためその通行している車両通行帯を通行することができないとき。
二 第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のため、通行することができなかつた車両通行帯を通行の区分に関する規定に従つて通行しようとするとき。
引用:e-GOV 法令検索 道路交通法 第四節 追越し等
進路変更をすることで、後ろからくる車が急ブレーキや急ハンドルになるような時は、進路変更をしてはいけません。
眞露変更が禁止されていない場所でも、できるだけ進路変更はしないようにしましょう。
進路変更となる場合
車線を変更しなくても、次のような場合などは進路変更となります。・駐停車するため、道路の左側に寄るとき
・道路の左側に駐停車していて、発進するとき
・他の車をゆずるために、進路を変えるとき
・交差点で右左折をするため、あらかじめ道路の左側や中央に寄るとき
・高速道路などの本線車線に進入するとき、また本線車線から出る時
急な進路変更を避けるには?
・道を間違えてしまったときは、あわてて進路を変えずに迂回する。
・目的地までは、時間に余裕を持って出発する。
・運転に慣れないうちは、できるだけ知っている安全なルートを走行する。
・安定した速度で視野を広く持ち、バスが停車している、工事をしている、右折車がいるなど前方の状況を早めに知る。
進路変更の決まりを正しく知り、安全で楽しいカーライフを!