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2023.05.17

【追い越しの禁止】追い越し禁止の場所と、はみ出して追い越しをしてはいけない場所

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追い越しとは、車が進路を変えて前を走行している車などの側方を通り、前方に出ることをいいます。
追い越しをしてもよいが、右側にはみ出してはいけない場所もあります。それぞれについて、どのような場合に禁止となるかをご説明いたします。

 


追い越し禁止の場所

交差点 


交差点と、その手前30メートル以内の場所(優先道路を走行している場合を除く)は、追い越しをしてはいけません。

 

 

横断歩道


横断歩道や自転車横断帯と、その手前から30メートル以内の場所は、追い越しをしてはいけません。

 


追い越し禁止の場所

次のような場所では道路交通法で、追い越しをしてはならないと定められています。

(追越しを禁止する場所)
第三十条 車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。
一 道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾こう配の急な下り坂
二 トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。)
三 交差点(当該車両が第三十六条第二項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に三十メートル以内の部分

引用:e-GOV 法令検索 道路交通法第四節 追越し等



つまり次のような場所では、追い越しが禁止されていますので気を付けましょう。

、道路標識等により追越しが禁止されている道路

・道路のまがりかど附近

・上り坂の頂上附近

・勾こう配の急な下り坂・こう配の急な下り坂

・トンネル(車両通行帯の設けられていない道路。)

・交差点(優先道路を通行している場合を除く。)

・踏切とその手前から30メートル以内の部分

・横断歩道又は自転車横断帯とその手前から30メートル以内の部分




追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止

黄色い中央線
 


中央線が黄色い実線の場合は、追い越しの為に右側部分にはみ出して通行してはいけません。

 

 

2本の黄色い中央線


中央線が2本の黄色い実線の場合は、追い越しの為に右側部分にはみ出して通行してはいけません。

 


6メートル以上の道路


左側部分の幅が6メートル以上ある道路では、線をはみ出して追い越しをしてはいけません。

この場合は、中央線が白い実線で引かれています。

 


停まっているの車のよこを通り過ぎるのは?


追い越しとは、車が進路を変えて前を走行している車などの側方を通り、前方に出ることをいいます。

停まってる車の横を通り過ぎることは追い越しにはなりません。




白い破線の中央線は追い越し禁止?


中央線が白い破線の場合は、追い越しの為に右側部分にはみ出して通行することは禁止されていません。



よく似ている2つの標識


よく似ている2つの標識ですが、意味が違います。




追い越し禁止


中央線にかかわらず追い越しをしてはいけません。




追い越し禁止


中央線にかかわらず追い越しをしてはいけません。




追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止


追い越しの為に、右側部分にはみ出して通行してはいけません。




無理な追い越しはしない

追い越しには、歩行者や対向車、後方の車などを全て把握することが必要です。その一つでも抜けてしまうと、事故につながるリスクが高まります。

追い越しは速度を上げながら行うため、大きな事故に繋がりやすいという危険があります。

少しでも不安がある時には、追い越しをせず安全を最優先することが大切です。


 
参考WEBサイト

e-GOV 法令検索 道路交通法第 四節 追越し等




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